水のコラム

引っ越しで必要な水道の手続きは必要?開始と中止について【水道職人:公式】

2025年02月27日  その他


引っ越しの際には、現在契約している水道の「使用中止手続き」と、新しく契約する水道の「使用開始手続き」の2つが必要です。
これらの手続きを済ませないと、水道の使用中止や使用開始ができません。
利用していないのに水道料金の基本料金が発生したり、利用したいのに水が出なかったりします。
 
今回は、引っ越しの際に発生する水道の手続きについてご紹介します。
 

引っ越しでは水道の手続きが必ず必要


水道の使用開始や使用停止、その他変更が発生した場合、必ず契約している上下水道局に連絡する必要があるでしょう。
連絡を怠ってしまうと、水道を使用したいのに水が出ないということや、使用していないのに基本料金が発生することがあります。
 

勝手な行動は犯罪になる可能性も

水道の契約をしていなくても、元栓を開けてしまえば水が出るようになることをご存じの方が多いかもしれません。
しかし、水が出ないからと勝手に水道の元栓を開けて水を出すことは、窃盗罪に問われる恐れがあるため厳禁です。
水道を使用したいときは、引っ越し先の上下水道局に連絡して手続きしてください。
 

未納は遅延金が発生することも

水道の使用中止の手続きを行わないままで引っ越すと、基本料金が発生し続けます。
発生してしまった基本料金の支払を行わないと、損害遅延金が発生する可能性があります。
なお、損害遅延金は、民法第404条で法定利率が年率3.0%と定められているため、この年率を採用しているところが多いでしょう。
 
未納や損害遅延金は引っ越していれば関係がないと思うかもしれません。
しかし、支払方法によってはクレジットカードのブラックリストに登録されたり、強制執行による差し押さえが発生したりします。
また、引っ越し先で水道の契約ができなくなるということもあるでしょう。
 
トラブルを回避するためにも、引っ越し前には必ず水道の使用中止の手続きを行ってください。
 
参考:令和5年4月1日以降の法定利率について┃法務省
 

【引っ越し前に必須】現在の住まいの水道使用中止手続き


引っ越しの1週間ほど前に、水道の使用中止手続きを行いましょう。
引っ越し前には時間がないため、手続きが後手に回ってしまうかもしれません。
しかし、後回しにしてしまうと、引っ越す日までに水道の使用中止手続きが間に合わない可能性に注意が必要です。
 
たとえば、徳島市では、水道の使用中止の手続きは電話やインターネットで行えます。
この際に、「お客様番号」が分かると手続きがスムーズに行えるでしょう。
 
お客様番号は「水道使用水量・料金等のお知らせ」などの、上下水道局から発行される書面に記載されています。
また、お客様番号のシールがポストや玄関に貼られているケースもあります。
 
手続き自体は簡単なもので、お客様情報の確認と、水道の使用を中止したい日を伝えれば完了です。
なお、引っ越し当日まで使用した水道の料金は、引っ越し後に支払うことになります。
現在の支払方法次第で支払い方が変わるため、案内に従いましょう。
 
不明点がある場合には、インターネットではなく、電話での手続きがおすすめです。
電話での手続きでは、リアルタイムで不明点を質問できます。
 
参考:お引っ越しのご連絡はお早めに┃徳島市
 

【引っ越し前がベスト】新居での水道使用開始手続き


新居での水道使用の手続きは、入居の1週間ほど前までに済ませておくようにしましょう。
この際、新居の最寄りの上下水道局に連絡してください。
なお、新居の最寄りの上下水道局の連絡先は、不動産屋から渡される契約書や冊子類の中に含まれていることが多いでしょう。
 
水道の使用開始手続きは、使用中止の手続きと同様に、徳島市ではインターネットや電話で行っています。
しかし、新居に入居する前のためお客様番号が分からないと思います。
 
徳島市のインターネット手続きでは、お客様番号が不明の状態でも使用開始の手続きを進められるでしょう。
ただし、住所は必要です。
必ず新居の住所を入力するようにしてください。
また、集合住宅に引っ越す場合には、部屋番号も誤りなく入力しましょう。
 
電話の場合でも、新居の住所を伝えることで使用開始の手続きが可能です。
 
なお、入居初日には、水道が使用できるか必ず確認してください。
蛇口を開いても水が出ないときは、手続きする住所を間違えている可能性があります。
 
参考:水道の使用開始や中止の手続きについて┃徳島市
 

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とくしま水道職人 0120-492-315

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